令和4年度技術士第二次試験問題〔総合技術監理部門〕Ⅰ-1-20

I -1-20上場企業は,株価に影響を与えうる経営上の重要な情報を,正確性に配慮しつつも,速報性を重視して適時適切に公表する義務を証券取引所によって課せられており,このルールによる開示を適時開示(タイムリー・ディスクロージャー)と呼ぶ。次のうち,適時開示すべきものとして,最も不適切なものはどれか。

有価証券報告書の提出

② 大株主の異動

③ 業績予想の修正

④ 工場の火災の発生

⑤ 新株式の発行

正答 ①

①不適切。有価証券報告書の提出は事業年度終了後3か月以内、定期的に提出すべき事項なので、「適時開示」の対象ではない。

②適切。

③適切。

④適切。

⑤適切。

参考

上場会社とは②~上場会社の情報開示~

https://www.jpx.co.jp/tse-school/learn/04a.html