令和5年度技術士第二次試験問題〔総合技術監理部門〕Ⅰ-1-12

I -1-12個々の労働者と使用者との間の個別労働関係紛争に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。


都道府県労働局などの総合労働相談コーナーに寄せられる相談のうち,いじめ,いやがらせ,解雇などの,民事上の個別労働関係紛争に係る相談の件数は,2002年度に比ベ2021年度は増加している。

都道府県労働局長は,個別労働関係紛争に関し,紛争当事者の双方又は一方からその解決について援助を求められた場合には,必要な助言又は指導をすることができる。

都道府県労働局長は,個別労働関係紛争について紛争当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合,紛争の解決のために必要があると認めるときは,紛争調整委員会にあっせんを行わせる。

労働委員会は,個別労働関係紛争について紛争の解決のために必要があると認めるときは,紛争当事者双方の主張を確かめ,仲裁裁定を行う。

⑤裁判所における労働審判制度は,民事上の個別労働関係紛争に関して,紛争の実情に即した迅速,適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。


回答 ④ 「「紛争調整委員会」は、紛争当事者の間に、公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る。」が正しい。

(「労働委員会」は、「労働組合」(個人ではない)と「使用者」との間の集団的労使紛争を簡易迅速にかつ的確に解決するための委員会)


参考 「個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)」

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

労働委員会の概要」

https://www.mhlw.go.jp/churoi/soshiki/roudougaiyou.html