令和5年度技術士第二次試験問題〔総合技術監理部門〕Ⅰ-1-10

I -1-10労働における女性の活躍や育児等に係る諸法令に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,いずれの記述も,一般の民間企業及びその労働者を対象としている。

①事業主は,常時雇用する労働者の数に関わらず,女性の職業生活における活躍の推進に関して,数値目標を盛り込んだ行動計画を策定し公表しなければならない。

②事業主は,事実上生じている男女間格差を解消することを目的に,募集及び採用,配置,昇進などについて,女性労働者に有利な措置を行うことができる。

③事業主は,職場において行われる労働者に対する育児休業等の制度又は措置の利用に関する言動により,労働者の就業環境が害されることのないよう,体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じるよう努めなければならない。

年次有給休暇の日数を設定する際に用いられる労働者の出勤率を算定するに当たっては,労働者が育児休業を取得した期間は出勤日数に含まない。

⑤えるぼし認定とは,労働者の仕事と子育てに関する行動計画を策定した事業主のうち,男性労働者の育児休業等取得率などの一定の基準を満たした事業主を認定する制度である


回答 ②  男女雇用機会均等法 第8条。

①は、誤り。「「改正女性活躍推進法」では、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務づけられています。令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業にも策定・届出と情報公表が義務化されます。」とされている。

③は、誤り。「職場において行われる労働者に対する育児休業等の制度又は措置の利用に関する言動により,労働者の就業環境が害されること」とは、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントのこと。2017年より、事業主は、防止対策を講じることが義務付けられている。

④は、誤り。「育児休業から復帰した社員にも原則年次有給休暇を付与する必要がある」とされている。

⑤は、誤り。「女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受けることができます。」とされている。男性ではなく女性の活躍度合いで基準があり、認定の有無が決定する。


参考

労働基準分野のトピックス |厚生労働省