令和5年度技術士第二次試験問題〔総合技術監理部門〕Ⅰ-1-11

I -1-11職場におけるパワーハラスメントについて政府が策定した指針(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。


①職場におけるパワーハラスメントとは,優越的な関係を背景とした言動であって,業務上必要かつ相当な範囲を超えたものをいい,労働者の就業環境が害されるか否かに依らない。

②職場におけるパワーハラスメントには,上司から部下に対して行われるものだけではなく,同僚又は部下などが有する優越的な関係を背景に行われるものも含まれる。

③事業主は,職場におけるパワーハラスメントに係る相談窓口をあらかじめ定め,労働者に周知するとともに,相談窓口の担当者が相談内容や状況に応じ,適切に対応できるようにしなければならない。

④事業主は,労働者が職場におけるパワーハラスメントに関して相談したこと等を理由として,解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め,労働者に周知・啓発しなければならない。

⑤事業主は,職場におけるパワーハラスメントに係る言動を行った者については,厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則等に規定し,労働者に周知・啓発しなければならない。


回答 ① 

2 職場におけるパワーハラスメントの内容 ⑴ 職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を 背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③ 労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの をいう。 なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や 指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。


参考 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf